監査委員事務局

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監査委員事務局は、監査委員が行う監査等を補助する仕事を行っています。
監査委員は、地方自治法に基づき設置されている独立した執行機関で町議会の同意を得て町長が選任します。
町には、2名の監査委員がおり、町の事務事業が適正かつ効率的に実施されているか等について、定期監査や行政監査等を行っています。

監査委員とは

監査委員は、地方自治法により設置が義務付けられた執行機関の一つで、条例に基づき事務局が設置されています。(地方自治法第195条、高森町監査条例第4条)
監査委員は、他の行政機関と同じように町長から独立した立場にありますが、教育委員会や選挙管理委員会などの委員会制をとっている合議制の執行機関とは違い、独任制の執行機関となっているのが特徴です。これは一人ひとりの監査委員が個別の権限により監査を行うことを意味しています。

監査委員の役割

監査委員は、高森町の行財政が法令等に従って適正に行われているか、事務処理が効率的、合理的に行われているか、そのような観点から監査を行います。
また、監査の結果については、公表(役場玄関の掲示板に掲示)し、住民に広く知らせています。

監査委員の選任

町の監査委員は識見を有する者から選任される委員と町議会議員から選任される委員の2名で、町長が議会の同意を得て任命します。 監査委員の任期は4年(議員は在職期間中)です。また、監査委員は地方公務員の特別職として位置づけられています。

高森町監査委員一覧

区分氏名就任年月日備考
代表監査委員
(識見)
吉良 充展2022/11/1非常勤・
会社役員
監査委員
(議選)
佐伯 金也2023/5/9非常勤・
町議会議員

監査等の種類

  • 監査
    • 定期監査(地方自治法第199条第1項及び第4項・高森町監査規程第4条第1項第1号)
      町の収入、支出、財産管理、工事の施工等の財務事務の執行や経営に係る事業の管理を毎年定期的に実施する監査です。
    • 随時監査(地方自治法第199条第1項及び第5項・高森町監査規程第4条第1項第2号)
      監査委員が必要であると認めたときに実施する監査です。
    • 行政監査(地方自治法第199条第2項・高森町監査規程第4条第1項第3号)
      財政事務だけでなく、町の行政としての事務の執行を対象として、適時に実施する監査です。
    • 財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項・高森町監査規程第4条第1項第4号)
      町が補助金等の財政的援助を行っている団体や指定管理者に対して行う監査です。
  • 請求や要求に基づいて実施する監査
    • 住民の直接請求による監査(地方自治法第75条第1項・高森町監査規程第4条第1項第6号)
      町の事務執行に関し、町民の50分の1以上の署名による直接請求があったときに、当該請求に係る事項について実施する監査です。
    • 議会の請求による監査(地方自治法第98条第2項・高森町監査規程第4条第1項第7号)
      町の事務の執行に関し、議会から請求があったときに、当該請求に係る事項について実施する監査です。
    • 町長の要求による監査(地方自治法第199条第6項・高森町監査規程第4条第1項第8号)
      町の事務の執行に関し、町長から要求があったときに、当該請求に係る事項について実施する監査です。
    • 住民監査請求監査(地方自治法第242条・高森町監査規程第4条第1項第9号)
      町民から、町の財務会計上の行為について必要な措置を講ずるように請求があった場合に行う監査です。
    • 職員の賠償責任監査(地方自治法第243条の2第3項・地方公営企業法第34条・高森町監査規程第4条第1項第10号)
      職員の賠償責任に関し、町長又は公営企業管理者から要求があったときに、当該要求に係る事項について実施する監査です。
  • 検査
    • 例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項・高森町監査規程第4条第2項)
      現金の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として、毎月例日を定めて実施する検査です。
  • 審査
    • 決算審査(地方自治法第233条第2項・地方公営企業法第30条第2項・高森町監査規程第4条第3項第1号)
      町長から提出された決算を対象に、その計数、経理、予算の執行等について実施する審査です。
    • 基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項・高森町監査規程第4条第3項第2号)
      町長から提出された報告書を対象に、その運用状況について実施する審査です。
    • 健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項・高森町監査規程第4条第3項第3号)
      町長から提出された健全化判断比率等を対象に、その比率の算定等が適切であるかどうかについて実施する審査です。

お問い合わせ先

高森町監査委員事務局
電話:0967-62-1111(内線210・211)

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