駐車場

最終更新日 2011年09月15日

町営住宅内の駐車場(駐車場が整備されていない団地は敷地内)に車を駐車する場合は下記により手続きが必要です。

整備駐車場(旭A・下町A・下町B・下町・駅前・横町A・町中・中川原)

  • 行政財産(自動車保管場所)使用許可申請書
  • 自動車の保管場所見取図及び配置図
  • 誓約書

を提出して下さい。ただし、原則として1世帯につき1台の使用許可となります。(横町A団地を除く)
なお、駐車場使用料として1台につき500円が家賃に加算されます。

未整備駐車場(その他の団地)

  • 行政財産(自動車保管場所)使用許可申請書
  • 自動車の保管場所見取図及び配置図
  • 誓約書 

を提出して下さい。駐車場として整備された場所がありませんので、住宅敷地内の空地に駐車して頂くことになります。
  原則として1世帯につき1台の使用許可となりますが、敷地内に空地がない場合や他の入居者がすでに利用している場合には許可が出せませんので、申請をする前に駐車する空地があるか確認をお願いします。なお、使用料は無料です。

保管場所証明について

普通乗用車等を新規に購入する場合は、警察提出用として保管場所の証明が必要となります。
1)は2)の手続き後に「自動車保管場所使用承諾証明交付申請書」により申請して下さい。
各種証明手数料として200円が必要となります。

注意事項

  • 買い替え・廃車等により、車両に変更があった場合は登録番号(ナンバー)の届け出をお願いします。
  • 住宅敷地内であっても、他に迷惑をかける路上駐車は絶対にやめて下さい。
  • 駐車場を利用しなくなった場合は届け出て下さい。

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