国が支給する持続化給付金について

最終更新日 2020年04月28日

新型コロナ感染症により大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくために国から支給される持続化給付金申請の詳細速報が発表されました。

本給付金においては商工業に限らず幅広い業種が対象となります。

〇給付額

法人は200万円、個人事業者は100万円 ※ただし昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。

・売上減少分の計算方法

 前年度総売上(事業収入) - (前年同月比▲50%月の売上 × 12ヶ月)

〇給付対象の主な要件

1、新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。

2、2019年以前から申請事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者。

3、法人の場合は

  ①資本金の額または出資の総額が10億円未満、又は

  ②上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下である事業者

 ※2019年委創業した方や売り上げが一定期間に偏在している方などには特例があります。

 ※一度給付を受けた方は、再度申請することができません。

詳細については、以下の経済産業省のリンクによりご確認ください。

※資料については、役場政策推進課にも配置しております。

以下リンク〈経済産業省資料〉

・持続化給付金に関するお知らせ(概要資料、速報版)

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

申請要領(法人)

申請要領(個人事業者)

申請方法等についての動画(YouTube経済産業省チャンネル)


〇相談ダイヤル

中小企業 金融・給付金相談窓口

TEL 0570-783183(平日・休日9:00~19:00)

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