税法改正(非課税の範囲の改正)について

最終更新日 2020年11月09日

令和3年度税制改正により非課税の範囲の見直しがありました。

それぞれの見直し内容については以下のとおりとなります。

①障害者、未成年者、寡婦に対する個人住民税の非課税措置

前年の合計所得金額要件が135万円以下に引き上げられます。(現行:125万円)

 

②所得割、均等割の非課税基準額

非課税基準額が10万円引き上げられます。

現在:所得割 35万円 、均等割 28万円

改正:所得割 45万円、均等割 38万円

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