平成28年熊本地震により被害を受けた皆様へ

最終更新日 2020年11月13日

 所得税の軽減免除等の手続きはお済みでしょうか?

 平成28年熊本地震により被害を受けられた方については、 所得税の軽減免除等(確定申告で①所得税法に定める雑損控除の方法、 ②災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選択し、所得税の全部又は一部を軽減)を受けることができる場合があります。

 なお還付を受けるための申告書は5年間提出することが可能です。(平成28年分の還付申告は、令和3年12月末までとなりますのでご注意ください。)まだ手続きがお済みでない場合のご相談や申告手続は随時受け付けていますので、最寄りの税務署にご相談ください。

  申告相談につきましては、原則として事前予約制により対応となっておりますので、 事前に電話等による相談日時の予約をお願いします。詳しくは熊本国税局のホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署にお尋ねください。

阿蘇税務署(電話0967-22-0551)※自動音声案内

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