令和2年7月豪雨により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。
この度の災害により、住宅や家財などに損害を受けられた方は、 雑損控除をはじめとした所得税(住民税)の軽減等の措置を受けられる場合があります。
令和2年分確定申告期(令和3年1月から3月)においては、 多くの相談者が来場されることで申告相談会場の混雑が予想されることから、事前の相談をお願いいたします。
雑損控除をはじめとした所得税の軽減等の措置の詳しい内容については、 国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)をご覧いただくか、 最寄りの税務署にお尋ねください。
阿蘇税務署(電話0967-22-0551)※自動音声案内