次世代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するため、中学校修了までの子ども1人につき、児童手当を父または母など(子どもを監護し、かつ、生計を同一にする人)に支給する制度です。
年齢区分 | 月額 (所得制限額未満の方) | |
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月額 (所得制限額以上の方) | ||
3歳未満 | 15,000円 | 5,000円 |
3歳から小学生 (第1子、第2子) |
10,000円 | 5,000円 |
3歳から小学生 (第3子) |
15,000円 | 5,000円 |
中学生 | 10,000円 | 5,000円 |
※所得制限額は、960万円(夫婦・児童2人世帯)を基準に設定(政令で規定)されています。
児童手当は、認定請求を行った日の属する月の翌月から支給となります。
原則として、毎年2月、6月、10月の3回、それぞれの月の前月までの4カ月分を支払います。
※認定請求時に指定された金融機関の口座に振り込みます。
児童手当の支払月 | |
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6月支払 | 2月~5月の4カ月分 |
10月支払 | 6月~9月の4カ月分 |
2月支払 | 10月~翌年1月の4カ月分 |
6月分以降の児童手当等を受けるには現況届が必要です。
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件
(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
※ 提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。