「住民票の写し等の第三者交付にかかる登録型本人通知制度」をご利用ください

最終更新日 2019年12月25日

本人通知制度とは


住民票の写しや戸籍謄抄本などを本人の代理人や第三者に交付した場合に、事前に登録をした方に対して、その交付した事実を通知するものです。

本人通知をすることにより、住民票の写しなどの不正請求および不正取得の早期発見や、委任状の偽造などによる不正請求の抑止につながることが期待されます。

※この制度を利用するには、事前に登録が必要です。

 (申請様式は下記のリンクからダウンロードできます)

登録できる方


 高森町の住民基本台帳に記載されている方(住民基本台帳または戸籍の附票から消除された方を含む)

 高森町の戸籍に記載されている方(戸籍から除かれた方を含む)

登録の手続き


 登録を希望される方は、下記の書類を持参し、本庁住民福祉課・草部出張所・野尻出張所の窓口で手続きを行ってください。

 窓口に来られない場合には、郵便による申請も可能です。

・ 本人が行う場合は、本人確認書類(運転免許証・住民基本台帳カード・パスポート・官公署が発行した顔写真付きのもの・健康保険証等)

・ 法定代理人が行う場合は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類および代理人の本人確認書類

・ その他の代理人が行う場合は、委任状および代理人の本人確認書類

  (同一世帯の配偶者や成人しているご家族を代理する場合も委任状が必要です)

通知の対象となる証明書


 ・  住民票(除票を含む)の写し

 ・  住民票(除票を含む)の記載事項証明書

 ・  戸籍の全部事項証明・個人事項証明

 ・  戸 籍(除籍を含む)謄抄本

 ・  戸籍の附票(除附票を含む)の写し

 ・  戸籍の記載事項証明書(除籍を含む)

※下記による請求の場合、通知対象外となります。

本人、同一世帯員による住民票の写し(記載事項証明書)の請求。

本人、同じ戸籍に記載されている方および直系の尊属卑属による戸籍証明の請求。

住民基本台帳法及び戸籍法で定める裁判、訴訟手続きなどに係るもの。
国または地方公共団体などの官公署による公用請求に係るもの。

通知内容


 ・  証明書の交付年月日

 ・  交付した証明書の種別および通数

 ・  交付請求者の種別(本人等の代理人・代理人以外)

 ※  請求者の氏名・住所等は通知しません。

登録期間


申込みがあった日からとします。
(登録の廃止届出または登録を廃止する事由がない限り、登録は継続されます。)

ダウンロード

本人通知様式第1号(登録申込書)

本人通知様式第4号(変更廃止)

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