次世代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するため、中学校修了までの子ども1人につき、児童手当を父または母など(子どもを監護し、かつ、生計を同一にする人)に支給する制度です。
年齢区分 | 月額 (所得制限額未満の方) | |
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月額 (所得制限額以上の方) | ||
3歳未満 | 15,000円 | 5,000円 |
3歳から小学生 (第1子、第2子) |
10,000円 | 5,000円 |
3歳から小学生 (第3子) |
15,000円 | 5,000円 |
中学生 | 10,000円 | 5,000円 |
※所得制限額は、960万円(夫婦・児童2人世帯)を基準に設定(政令で規定)されています。
児童手当は、認定請求を行った日の属する月の翌月から支給となります。
原則として、毎年2月、6月、10月の3回、それぞれの月の前月までの4カ月分を支払います。
※認定請求時に指定された金融機関の口座に振り込みます。
児童手当の支払月 | |
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6月支払 | 2月~5月の4カ月分 |
10月支払 | 6月~9月の4カ月分 |
2月支払 | 10月~翌年1月の4カ月分 |
毎年6月に現況届を提出することになっていましたが、令和4年6月から制度の一部変更により下記1に該当する方を除き、令和4年分以降の現況届の提出は不要となっております。
1.現況届の提出が必要な方
また、現況届提出の省略に伴い、下記2に該当する場合は変更届等の提出が必要となります。
2.届出が必要な場合
※ 該当者の方で提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。