災害などの特別な理由により生活が一時的に苦しくなり、医療費の支払が困難となった国保加入の世帯に対し、申請により病気、入院等に係る自己負担額を減額・免除又は徴収猶予する制度です。
次の理由のいずれかに該当し、医療機関の窓口で、被保険者の皆さんが支払う医療費の一部負担の支払いがどうしても困難な場合は、下記の基準に沿って一部負担金の減額・免除や徴収猶予を行うことができます。
なお、減額・免除が3ヶ月以内、徴収猶予が6ヶ月以内の期間で可能です。
医療費の支払が困難になった理由
1 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
2 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
3 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
4 前各号に掲げる事由に類する事由があつたとき。
表:減免等の基準
種別 | 期間 | 基準 |
免除 |
3ヵ月以内 |
入院医療を受ける被保険者の属する世帯であり、かつ、世帯帯の実収入月額(※1)が、基準生活費(※2)の1.1倍以下の場合、かつ、世帯の預貯金額が基準生活費の3ヵ月未満の場合。 |
7割減額 |
入院医療を受ける被保険者の属する世帯であり、かつ、世帯の実収入月額が、基準生活費の1.1倍を超え1.15倍以下の場合、かつ、世帯の預貯金額が基準生活費の3ヵ月未満の場合。 |
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4割減額 |
入院医療を受ける被保険者の属する世帯であり、かつ、世帯の実収入月額が、基準生活費の1.15倍を超え1.2倍以下の場合、かつ、世帯の預貯金額が基準生活費の3ヵ月未満の場合。 |
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徴収猶予 | 6ヵ月以内 |
実収入月額が、基準生活費の1.2倍を超え1.3倍以下の場合において、当該一部負担金を6ヵ月以内に納付できる見込のある世帯であって特に必要と認めた場合。 |
※1実収入月額・・・生活保護法の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額
※2基準生活費・・・生活保護法による保護基準に規定する基準生活費
申請
療養の給付を受けようとする前に、健康推進課国民健康保険係に申請をしてください。
提出物
①一部負担金減免・徴収猶予申請書(様式第1号)
②誓約書(様式第2号)
③収入状況申告書(様式第3号)
④罹災証明書等(医療費の支払が困難になった理由を証明できる物)
⑤世帯員全員の預金通帳(口座番号の分かるもの)
お問い合わせ先 健康推進課国民健康保険係 電話0967-62-1111