介護サービス利用の仕方

最終更新日 2023年01月25日

介護サービスを利用する場合、基本的には要介護・要支援認定を受けていなければなりません。

1.まずは高森町役場介護保険係か高森町地域包括支援センターにご相談ください。

現在どういった状況でどのようなサービスを使いたいのか、事前にご相談いただいてから申請をご案内しております。

初回はお時間をいただく場合がございますので、事前に電話等でご連絡いただけますとスムーズです。

(高森町介護保険係:0967-62-2910、高森町地域包括支援センター:0967-62-2055)

2.相談後に要介護・要支援認定の申請書を記入していただきます。

申請書と一緒に認定調査の際の連絡先などを記入いただく日程調整表も提出いただきます。そちらをもとに後日、認定調査担当者がご連絡いたします。

3.日程調整後、訪問による調査と主治医への意見書作成依頼を行います。

認定調査担当者がご自宅や入院先の病院などに伺い、日ごろの様子をお尋ねします。お話し以外にも、実際に立ち上がっていただいたりなど、日常生活動作の確認もさせていただきます。ご自宅での調査の場合、生活の状況に詳しいご家族様等の同席をお願いしております。また訪問調査と並行して、介護保険係から主治医の先生に、意見書の作成依頼をいたします。意見書については、役場⇔病院で直接連絡いたしますので、申請をされた方は事前に通院しておいていただき「要介護認定の申請をしています」と病院窓口でお伝えください。

4.介護認定審査会で審査を行います。

訪問調査と主治医意見書の内容をもとに、医療や福祉の専門家で構成される審査会で、介護の必要性や程度、認定の際の有効期間について審査します。審査の基準は全国一律です。なお、この審査会は町独自のものではなく、阿蘇広域で構成されています。

5.認定結果をお知らせします。

審査会での決定をもとに、以下のように認定結果を通知します。

要支援1、2の場合:介護予防サービスが利用できます。

要介護1~5の場合:介護保険サービスが利用できます。

非該当の場合:介護保険サービスは利用できませんが、介護総合事業(通所型介護予防事業等)の利用ができる可能性があります。

認定結果の有効期間は最長3年間です。

6.サービス利用前にケアプラン(介護サービス計画等)を作成してください。

要支援の方は地域包括支援センターで、要介護の方は任意の居宅介護支援事業所で、サービスをどこでどのくらい使うかという計画表であるケアプランを作成してもらってください。なお、ケアプランの作成は専門のケアマネージャー等に作ってもらうことが基本ですが、ご家族やご自身でプランを作成したい場合はセルフプランというやり方もあります。その場合は介護保険係へご相談ください。

7.ケアプラン内容に沿ってサービスを利用してください。

ケアプランの作成が出来ましたら、実際にサービスを利用されてください。

なお、介護保険サービスは原則として、利用者の所得に応じて1割~3割の利用負担金をお支払いいただきます。ただし、介護保険料を滞納されている方はこの限りではありませんのでご注意ください。

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