町道について

最終更新日 2011年03月15日

町道を使用するときは

町道を工事など(下記のような場合)で使用するときは、道路占用許可と、警察署の許可を受けなければなりません。

  • 道路に看板や標柱、アーチ、アーケードをつくるとき。
  • 電気、ガス、水道などの地下埋没物を布設するとき。
  • 建設現場の塀、足場などをつくり、道路の一部を使用するとき。
    また、里道、水路を工事したり、使用するときは「国有財産工事施行承認申請」もしくは「公有土地使用許可申請」を行ってください。

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