町営住宅を明け渡そうとするときは退去予定の5日前までに「住宅明渡届」により退去の届け出をして下さい。
届け出後は速やかに室内の家具等を撤去し、住宅明渡し検査ができる状態にしておいてください。
役場から職員が出向いて検査を行います。
検査の内容は次のとおりです。
住宅明渡し検査によって修繕が必要と判断された場合は、次のとおり修繕を行って下さい。
※ 畳・ふすま・室内塗装等は必ず専用の業者に修繕を依頼して下さい。素人による修繕は認めません。
修繕が完了したときは速やかに鍵を返還してください。
必ず返還してい頂く鍵は入居時にお渡しした鍵のみですが、合鍵等を作成している場合は、その後の安全のため引き渡して頂く事になりますのでご了承ください。
なお、鍵を紛失し返還できない場合は、入居者の負担でシリンダー(鍵の機械)ごと交換することになります。(シリンダー交換は1万円程度費用がかかります。)
退去する際は、各種公共料金の精算及び異動手続きを必ず行って下さい。なお、主な手続き方法は次のとおりです。
電気 | 九州電力に退去の連絡 |
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ガス | ガス販売店で手続き |
水道 | 役場建設課 水道係で手続き(費用が千円必要) |
電話 | NTTに住所変更の連絡 |
し尿汲取り | 大阿蘇清掃社に汲取りと退去の連絡 |
郵便 | 郵便局で住所変更の手続き |
以上の手続きが全て完了しましたら、入居時にお預かりした敷金を払い戻し致します。なお、手続きに必要なものは次のとおりです。
町営住宅の借主(世帯主)が死亡・転出等により入居の資格を失ったときは、その時点で同居していた者に入居の継続をすることができます。
ただし、次にあげる条件を満たしていない場合は承認されないことがあります。