退去するとき

最終更新日 2011年09月15日

1) 退去の手続き

町営住宅を明け渡そうとするときは退去予定の5日前までに「住宅明渡届」により退去の届け出をして下さい。
届け出後は速やかに室内の家具等を撤去し、住宅明渡し検査ができる状態にしておいてください。

2) 住宅明渡し検査

役場から職員が出向いて検査を行います。
検査の内容は次のとおりです。

  • 畳の状態
  • ふすまの状態
  • 壁の汚れ
  • ガラスの割れ
  • 網戸の破れ
  • 障子の破れ
  • 器物の破損
  • 掃除の状態
  • 植木の状態
  • 模様替えの有無
  • その他

3) 住宅の修繕

住宅明渡し検査によって修繕が必要と判断された場合は、次のとおり修繕を行って下さい。

  • 入居者が負担すべき修繕
    ・畳の表替え(半額負担) ・ふすま・障子・網戸等 ・ガラスの割れ・破損
    ・電球等の消耗品 ・水道関係の消耗品  室内塗装(天井除く)
    ・建具の金具等 ・排水等のつまり ・その他消耗品 ・入居者の責任に帰す破損等
  • 町が負担すべき修繕
    ・畳の表替え(半額負担) ・室内塗装(鴨居上~天井・浴室等)
    ・耐用年数の経過が原因となる破損等
    ・その他入居者負担以外の修繕箇所

※ 畳・ふすま・室内塗装等は必ず専用の業者に修繕を依頼して下さい。素人による修繕は認めません。

4) 鍵の返還

修繕が完了したときは速やかに鍵を返還してください。
必ず返還してい頂く鍵は入居時にお渡しした鍵のみですが、合鍵等を作成している場合は、その後の安全のため引き渡して頂く事になりますのでご了承ください。
なお、鍵を紛失し返還できない場合は、入居者の負担でシリンダー(鍵の機械)ごと交換することになります。(シリンダー交換は1万円程度費用がかかります。)

5) 公共料金について

退去する際は、各種公共料金の精算及び異動手続きを必ず行って下さい。なお、主な手続き方法は次のとおりです。

電気 九州電力に退去の連絡
ガス ガス販売店で手続き
水道 役場建設課 水道係で手続き(費用が千円必要)
電話 NTTに住所変更の連絡
し尿汲取り 大阿蘇清掃社に汲取りと退去の連絡
郵便 郵便局で住所変更の手続き

6) 敷金の払い戻し

以上の手続きが全て完了しましたら、入居時にお預かりした敷金を払い戻し致します。なお、手続きに必要なものは次のとおりです。

  • 敷金預り証(敷金を入金した際の領収証)
  • 印鑑
  • 預金通帳(郵便局以外) ※口座振込みを希望する場合のみ
    敷金預り証を紛失された場合は再発行します。
    また、家賃等の未納がある場合は敷金から差し引いて納めて頂くことがあります。

7) 入居の継続

町営住宅の借主(世帯主)が死亡・転出等により入居の資格を失ったときは、その時点で同居していた者に入居の継続をすることができます。
ただし、次にあげる条件を満たしていない場合は承認されないことがあります。

  • 前名義人と同居していた期間が1年以上であること。
    (役場に同居の届け出をしていない者は同居者と認めません)
  • 継承後の収入認定額が20万円を超えないこと。
    ※収入認定額=(年間所得金額―所得控除額)÷12
  • その他、町営住宅入居者として不適当な場合。

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