高森町の社会体育活動及び社会教育施設並びに社会体育施設の利用について

最終更新日 2022年03月21日


 新型コロナウイルス感染症に関して、現在「まん延防止等重点措置」が適応されていますが、この度、令和4年3月21日(月)で解除されることとなりました。

つきましては、高森町の社会体育活動および社会体育施設・社会教育施設の利用制限を下記のとおり解除いたします。
 町民の皆さまにおかれましては、引き続き新型コロナ感染拡大防止対策をとりながら、健康維持に努めていただきますようお願いします。
                        記

社会体育活動について

(1) 県内における社会体育活動は、3月22日(火)から実施可とする。

(2) 練習試合・大会参加及び合宿について

県内における練習試合等は実施可とする。ただし、県外からの練習試合等の受入れについては禁止とし、県外での活動は公式大会に限り参加可とする。

(3) 対外活動における遵守事項について

①実施前から行うこと

(ア) 健康観察等の徹底により発熱等のかぜ症状がある者は参加させないこととし、同居家族に発熱等のかぜ症状等がみられる場合も参加を控えること。

(イ)県外における活動時は、遠征先の感染状況に関する最新情報を確認し、感染が流行している地域での大会参加については慎重に判断し、最大限の感染防止対策を講じること

(ウ)県外における活動時、引率者は新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)を利用すること

②実施中に行うこと

(ア)3密を避けた新しい生活方式の徹底を行うこと

(イ)移動にマイクロバス等を利用する場合は、過密乗車とならないように運行方法を工夫すること

(ウ)目的地以外の立ち寄りは、必要最小限とすること

(エ)宿泊を伴う場合は、感染防止対策を徹底すること

③ 実施後に行うこと

(ア) 帰宅後は、検温等の記録を確実に行うなど、対外活動後の健康観察にも努めること

(4)宿泊を伴う場合について

宿泊についてはできるだけ控えることし、最大の危機感を持って慎重に判断するとともに長期日程とならないように計画等の配慮をすること。

2【施設の利用制限について】

(ア)県外からの受け入れは禁止する。 

4【期間について】

    令和4年3月22日(火) ~

                    

※教育委員会 社会教育・社会体育係

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