伐採及び伐採後の造林の届出書について

最終更新日 2021年06月18日

森林の立木を伐採する等の際は、森林法第10条の8の規定により以下の手続きが義務付けられています。

【森林立木の伐採時】

1.申請書類 (伐採者と造林者が同じ場合) 伐採及び伐採後の造林の届出書.doc

       (伐採者と造林者が異なる場合)伐採及び伐採後の造林の届出書 - 連名.doc 

2.提出時期  伐採を始める90日から30日前まで

【伐採後の造林完了時】

1.申請書類  伐採及び伐採後の造林の状況報告書.doc

2.提出時期  造林を完了した日から30日以内

■お問合せ先

高森町農林政策課農林振興係 (直通)0967-62-2915

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