熊本県特定(産業別)最低賃金の改定について

最終更新日 2022年12月09日

熊本県の最低賃金につきましては、既に地域別最低賃金が時間額853円(821円から32円引上げ)に改定され、令和4年10月1日から発効しておりますが、この度、特定(産業別)最低賃金につきましても「電気機械器具製造業最低賃金」が時間額896円(863円から33円引上げ)、「輸送用機械器具製造業最低賃金」が時間額931円(902円から29円引上げ)、「百貨店、総合スーパー最低賃金」が時間額855円(令和2年度改定額796円から59円引上げ)に改定され、令和4年12月15日(木)から発行します。

令和4年10月1日から

時間額853円

令和4年12月15日から【特定(産業別)最低賃金】

〇電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

時間額896円

〇自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業、舶用期間製造業

時間額931円

〇百貨店、総合スーパー

時間額855円

厚生労働省チラシ.pdf

SNSで情報を共有

facebook
twitter
line

高森町観光・イベントサイト

行政サイト

観光サイト

高森町のSNS

お問い合わせ