未登記家屋の名義変更や滅失(取り壊し)等の届出はお済みですか?

最終更新日 2020年11月13日

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 固定資産税は、毎年1月1日現在の状況に基づいて課税されます。
 年の途中で、登記をしていない家屋の名義変更や滅失(取り壊し)を行われた場合には速やかに税務課税務係まで届け出てください。
 届出がない場合には、現在の状況が正確に把握できないため、翌年度以降についても登録されている所有者に対して引き続き課税することとなりますので、忘れずに届け出ていただきますようお願いいたします。
 また、登記されていない家屋を新たに取得された場合にも申告が必要となります。
 なお、登記されている家屋の名義変更や滅失については、法務局に対する所有権移転登記や滅失登記に基づき、法務局から町に対して通知されますので届出は不要です。

届出が必要なもの(下記からダウンロードが可能です)

   

※いずれの場合も届け出る方の印鑑が必要です。

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