軽自動車税

最終更新日 2021年12月24日

軽自動車税の課税

毎年4月1日現在でバイクや軽自動車などをもっている人に課税されます。
税額は車種によって異なり、毎年5月が納期です。なお、身体障害者手帳等お持ちの方は、障害の程度により減免の措置を受けられることがありますので税務係にお尋ねください。

登録・廃車の手続き

軽自動車などを新しく購入したり、廃車したり、他人に譲り渡 したりしたときはすみやかに下記の窓口へ届け出てください。廃車の届け出をしないと、使っていない車にいつまでも税金がかかることになります。また、他人 に譲り渡したときに名義変更の届け出をしないと、元の持ち主に納税通知書が送られるなどトラブルの原因になります。

★ 原動機付き自転車(125cc以下)小型特殊自動車、電動キックボード(0.6kw以下)は税務係へ
★ 軽二輪車(125cc~250cc)、二輪の小型自動車(251cc以上)は九州陸運局熊本運輸支局へ
★ 軽自動車は熊本県軽自動車協会へ

各種車両の税額.jpg

経年車重課

 グリーン化(環境への負荷の低減に資するための施策)を進める観点から、最初の新規検査から13年を経過した軽四輪車等について、平成28年度分から、当該車両に係る軽自動車税について概ね20%税率が上乗せされる「経年車重課」が導入されました。

軽年車.jpg

グリーン化特例(軽課)

 環境性能の優れた軽四輪車等の普及を促進するため、平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた軽四輪車等について、翌年度分の軽自動車税に限り、燃費性能に応じて税率を軽減する「グリーン化特例(軽課)」が導入されました。

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平成30年度・31年度グリーン化特例にかかる軽自動車の税額

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県外で廃車・登録・変更したときの手続き

 廃車、住所変更名義変更などの登録変更をしたときは税申告(税止め)の手続きが必要です。

 税申告(税止め)とは、高森町で課税されていたバイクや軽自動車などを県外で廃車したり、住所や名義の変更により県外ナンバーに変更した場合に、高森町での課税を止める手続きになります。

 税申告(税止め)の手続きは基本的に自己申告となっていますが、軽自動車協会が有料で代行手続きを行っています。運輸支局や軽自動車検査協会での登録時に自己申告か代理化を選択してください。

 税申告(税止め)の手続きをしない場合、市町村役場では車両の登録状況を把握できないため、課税され続けてしまうことがあります。特に名義変更の場合は旧所有者に納税通知が届いてしまうことになりますので、必ず税申告(税止め)の手続きを行ってください。

 

税申告(税止め)の手続き方法と必要な書類について

 自己申告による税申告(税止め)の手続きをする場合、受付印のある次の書類を高森町役場に持参するか郵送してください。

・軽自動車税申告書
・軽自動車変更(転出)申告書
・車検証返納証明書もしくは届出済返納証明証のコピー
・新ナンバーおよび旧ナンバーの車検証のコピー

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