請願・陳情

最終更新日 2017年08月01日

町政に対して要望があるときは、町議会に対し誰でも請願・陳情をすることができます。紹介議員があるものを請願、ないものを陳情と呼び、次のような取り扱いをしております。

請願 常任委員会において内容を審査し、本会議で採択、不採択の結論を出します。結論が出たものは、提出者(代表者)に通知し、採択にしたものは、町長など関係部署に 通知して、その願意の実現に取り組みます。
陳情 常任委員会において内容を審査し、本会議で採択、不採択の結論を出します。その後の取り扱いは、請願と同じです。ただし、陳情は町外の方から提出されたものは 審査に付しません。
請願・陳情の提出方法 請願・陳情は文書で行なっていただきます。請願(陳情)書を出される方は、下記の様式を参考に議長宛に提出してください。請願書には1名以上の紹介議員が必要です。なお、一定例会における締め切りは、原則としてその定例会の開会の前月末までとなっております。
請願・陳情の提出および様式 作成要領・提出について 請願・陳情書は、様式記入例を参考にA4用紙で作成してください。請願・陳情者(個人、法人または団体)が複数の場合には、その代表者を定め、代表者名の後に「ほか○○名」等と記載し、末尾に提出者全員の住所・氏名を記載および押印してください。
請願の様式(PDF:10.8キロバイト)
受付について 請願・陳情書は、議会の開会中、閉会中を問わず、所定の用件を満たしていれば受け付けています。ただし、一定例会における審査の締め切りは、原則としてその定例会の開会の前月末までとなっております。
結果通知について 請願・陳情書については、採択、または不採択の議決があったときは、文書にてお知らせいたします。なお、議員の任期満了等により、審議未了となった場合についても文書にてお知らせします。

請願・陳情の受付

高森町議会事務局 TEL 0967-62-0792(直通)

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