保育所

最終更新日 2019年12月25日

保育所入所申込について

すべての児童は家庭で正しい愛情と知識と技術を持って育てられ、家庭に 恵まれない児童には申請においてこれにかわる環境が与えられる"

これは児童憲章の一節です。

申込上の注意

保育所へ入所できる基準は次に揚げるげるような場合です。

  • 家庭外労働
    児童の母親が、家庭の外で仕事をしているため児童の保育ができない場合(就労(就学予定)証明および源泉徴収票添付)
  • 家庭内労働
    児童の母親が、家庭で児童と離れて、日常の家事以外の仕事をしているために児童の保育ができない場合(就労(就学予定)証明書添付)
  • 母親がいない場合
    死亡、行方不明、拘禁などの理由により母親がいない家庭
  • 母親の出産など
    母親が出産の前後であったり、病気であったり、心身に障がいがあったりするのでその児童の保育が出来ない場合(出産予定証明書および診断書添付)
  • 病人の看護など
    その児童の家庭に長期にわたる病人や心身に障がいのある人がいるために母親がいつもその看護にあたっており、その児童の保育が出来ない場合(看護等証明書添付)
  • 家庭の災害
    火災や風水害、地震などで不幸があり、その家屋を失ったり破損しため、その復旧の間、児童の保育が出来ない場合
  • その他
    理由書を添付して、児童の保育が出来ない事情がある場合。

※以上7項目の入所基準に該当する場合入所申込が可能です。また1~7までの場合その家庭の保護者以外の人が児童の保育が出来る場合は除かれます。

入所申込書

入所ご希望の方は申込書が福祉係または保育所に備えてあります。添付書類などに不備がない様にして提出してください。

転入時の入所ついて

他市町村から当町に転入し入所希望をされる場合には、申込書に課税事項証明、源泉徴収票などおよび入所に必要な証明書などを添付し申込書を提出してください。

子供の養育のために支給・・・児童手当

児童手当とは、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援することを目的としています。

 

児童手当のしくみ

  • 児童手当を受給できる人
    15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもを養育している方。日本国内に住所を有する方。
  • 児童手当の額(月額)
    3歳未満 一律15,000円
    3歳以上から小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
    中学生修了まで 一律10,000円
    ※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
    ※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

いろいろな届け出

  • すべての受給者の方 ⇒ 現況届
    受給者の方は、毎年6月中に児童の養育状況などを確認するため、現況届を提出する必要があります。届を提出しないと、受給資格があっても、6月以降の手当を受けられなくなるときがありますので、必ず提出してください。
  • 他の市(区)町村に住所が変わったとき
    高森町へ受給事由消滅届
    新しい市(区)町村へ認定請求書(手続きが遅れないようにしてください)
  • 手当の額が増えるとき
    額改定請求書(手続きが遅れないように)
  • その他の届
    同じ市(区)町村内で受給者または児童の住所が変わったとき、手当の額が減るとき、手当の支給が終わるとき、受給者の方が被用者でなくなったとき(会社を退職して厚生年金の資格がなくなった場合など)などには、届け出をする必要があります。

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