国民年金について

最終更新日 2024年01月10日

国民年金は、日本国内に住所がある人を対象として、老齢・障害・死亡について年金を支給し、健全な国民生活の維持・向上に寄与することを目的としています。
20歳以上60歳未満の方は全員なんらかの年金に加入しなければなりません。

また、下記の方々の場合は、国民年金制度に任意で加入することができます。

  • 受給資格期間は満たしているが、年金額を増やしたい65歳までの方
  • 外国に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人
  • 受給資格期間を満たしていない70歳までの方

年金の種類

老齢基礎年金

保険料を納めた期間と保険料の免除を受けた期間及び合算対象期間を合わせて10年以上ある人が65歳になったときに支給されます。

※令和3年4月からの年金額は満額で780,900円です。過去に保険料を全額免除されていた方は減額されます。

繰上請求

60歳から64歳でも受給開始年齢に応じて減額された年金を受ける事ができます。

ただし、繰上げ請求をすると次のような取扱いになりますので、ご注意ください。

注意点

  • 厚生年金の加入期間のある人は特別支給の老齢厚生年金が受けられません。
  • 遺族年金を受けている人は、支給停止になります。
  • 寡婦年金を受けている人は受給権が消滅します。
  • 65歳前に障害者や寡婦となった場合は、障害基礎年金や寡婦年金は支給されません。

障害基礎年金

国民年金加入中に、病気やケガで障害等級に該当する程度の障害になったとき支給されますが、初診日前に保険料を納めた期間(保険料の免除を受けた期間を含む)が、加入期間の3分の2以上なければ支給されません。なお、20歳になる前に障害等になった方にも支給されます。

なお、障害基礎年金の障害等級は、身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳とは異なります。 

遺族基礎年金

国民年金の加入者または老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たした人が亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた子のある妻または子に支給されます。
ただし、亡くなった人の保険料納付期間(保険料の免除を受けた期間を含む)が3分の2以上あることが必要です。

寡婦基礎年金

老齢基礎年金を受ける条件をすでに満たしている夫(婚姻期間が25年以上)が死亡した場合、妻が60歳から65歳までの間、夫が受けとるはずの年金の4分の3が支給されます。

ただし、夫が既に老齢基礎年金や障害年金を受給中だった場合には支給されません。

死亡一時金

保険料を36月以上納めた方が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに死亡し、その家族(生計を同一にしていた親族)が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。

《年金相談》※要予約

年金事務所では、随時年金相談を受け付けています。

また、高森町では毎月第4金曜日に、高森総合センターにて、年金事務所による出張相談を行っています。

出張相談は、あらかじめ予約が必要となります。詳しくは、0570-05-4890 熊本東年金事務所 お客様相談室へお問い合わせください。

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