令和5年に改正された気候変動改正法第19条において、今年度より新たに熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート)が発表されることが定められたことに伴い、発表時の熱中症予防対策として同法第21条による高森町指定クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)を下記のとおり指定しましたので公表します。
※クーリングシェルターとは、危険な暑さから避難できる場所として市町村長が指定した施設であり、熱中症特別警戒アラートの発表期間中、一般に開放されます。
なお、熱中症特別警戒アラートの発表、それに伴うクーリングシェルターの開放については防災無線放送、TPCデータ放送、高森町アプリ等で周知を行う予定です。
また、クーリングシェルターについては下記のチラシもご参照ください。