(農業者のみなさまへ)鳥獣被害防止爆音機の使用について

最終更新日 2021年08月27日

 スズメ、カラスなどによる農作物被害防止のため使用される爆音機につきまして、例年、周辺住民の方から騒音苦情が寄せられています。

 やむを得ず爆音機を利用する場合には、下記の注意事項に留意いただき、周辺への配慮を十分行っていただくようお願いします。

【使用にあたっての注意事項】

○住居から直線距離にして200m未満の位置で使用しないこと。

 なお、住居から200m以上離れた位置に設置する場合においても、設置期間を収穫期などに限定した必要最小限の使用に留めるとともに、設置について事前に近隣住民に知らせるなど、近隣住民の生活環境に十分配慮して使用することを心がけてください。

 また、地形や周辺環境を考慮の上、筒先を住宅地に向けないように配慮してください。

○早朝及び夜間には使用しないこと。

 なお、近隣に住居がある場合には、睡眠の妨げにならないよう朝早い時間帯の使用は自粛していただきますようお願いいたします。

お問い合せ

農林政策課農林振興係 電話:0967-62-2915(直通) FAX:0967-62-1174

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