政治活動用事務所の立て札及び看板の証票について

最終更新日 2023年02月02日

 公職にある者、公職の候補者になろうとする者及びそれらの者の後援団体が、候補者の氏名又は氏名が類推されるような事項を掲示することは、法律で定められた範囲に限り認められており、政治活動のために使用する事務所に立札・看板を掲示する場合は、選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。
 なお、この証票には有効期限があります。期限終了後も引き続き使用する場合は改めて申請が必要ですので、ご注意ください。

1 証標交付の対象となる選挙

 高森町選挙管理委員会では、次に掲げる選挙における公職の候補者及び後援団体にかかる証票の交付を行っています。

●高森町長選挙

●高森町議会議員選挙

2 立札及び看板の類の総数の制限

●公職の候補者等1人につき4枚

●同一の公職の候補者等に係る講演会のすべてを通じて4枚

3 掲示できる枚数

 1つの事務所に掲示できる立札及び看板の類は、通じて2枚までです。

※「通じて2枚」とは、立札・看板の類を合わせて2枚ということになります。

※看板の両面使用は、2枚と数えます。

※公職の候補者等と後援団体の事務所が一つの場所に同居していても、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで、その場所に立札・看板の類を掲示することができます。

4 掲示できる場所

 立札及び看板の類は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。
 事務所から離れた場所、事務所の存在しない空地や駐車場等に掲示することはできませんので、注意してください。

5 掲示できる立札及び看板の類の規格

 縦150cm以内 横40cm以内(公職選挙法第143条第17項)

※立札、看板の類の規格は、字句の記載される部分のみではなく、その下に足が付いている等の場合はその足の部分等も含まれます。

※この縦、横とは、単に2辺の長さを制限したものに過ぎないので、横にして使用することもできます。

※選挙運動と認められるような表示はすることができません。

6 申請方法等

「証票交付申請書」に必要事項を記載し、必要書類を添付して高森町選挙管理委員会へ提出してください。

●候補者用申請書.rtf

●後援団体用申請書.rtf ※政治団体としての届け出先は、熊本県選挙管理委員会となります。

※「後援団体用申請書」を提出する際は、熊本県選挙管理委員会へ届け出た「政治団体設立届」の写しを添付してください。

お問い合わせ先

高森町選挙管理委員会

TEL0967-62-1111(内117・403)

SNSで情報を共有

facebook
twitter
line

高森町観光・イベントサイト

行政サイト

観光サイト

高森町のSNS

お問い合わせ