産前産後期間の国民健康保険税の軽減制度

最終更新日 2023年12月22日

 令和6年1月1日から産前産後期間の国民健康保険税軽減制度が開始され、出産予定または出産した国民健康保険被保険者に係る産前産後期間相当分の国民健康保険税が軽減されます。 

対象となる方

 令和5年11月1日以降に出産予定または出産した国民健康保険の被保険者(出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。))

国民健康保険税が軽減される期間

​ 出産予定日または、出産日が属する月の前月から4か月間の国民健康保険税が軽減されます。

 多胎妊娠(双子等)の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民健康保険税が軽減されます。

軽減される保険税

​ 国民健康保険に加入している方で、出産予定または出産した被保険者に係る産前産後期間相当分の国民健康保険税の所得割額と均等割額が軽減されます。​
 既に限度額に達している世帯の場合は、軽減にならない場合があります。

軽減方法に関する注意点

  • 既に納期未到来分を支払い済みの場合、または残月数から保険税額を減額しきれない場合は、納付済金額から減額した後に還付します。
  • 軽減対象月が年度をまたがる場合は、所属する年度からそれぞれ減額・還付します。
  • 軽減対象月の期間中に転出入等、資格の異動が発生する場合は該当する軽減対象月数のみが算定対象となります。
  • 令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降分のみの保険税を減額します。

軽減の届出

 届出は、出産予定日の6か月前から、または出産後でも可能です。(出産予定日または出産日が、令和5年11月1日以降の方が対象です。)

届出書

 産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書.docx [Wordファイル/26KB]

 産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書.pdf [PDFファイル/92KB]

必要書類

  • 産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書
  • 本人確認書類(マイナンバーカードまたは運転免許証)
  • 母子健康手帳
  • 出生証明書など出産日及び親子関係の分かる書類(出産後に申請する場合で被保険者と子が別世帯の場合)

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